もめる相続、もめない相続
生前、相続のことについて親族間で話し合う機会は、あまりないものです。
しかしこれが、もめる相続のもっとも多い原因です。
ご本人の意思を尊重するなら、生前に遺言書を作成するべきです。しかし多くの人は、「まだ大丈夫」と遺言の作成を先送りにしてしまいがちです。
そして突然お亡くなりになり、残された遺族同士が相続の話し合いをするようになったとき、お互いの主張を譲らずに親族間で骨肉の争いになってしまう。そんなケースは実に多いものです。
もめないようにするためにできること
被相続人が生前に遺言書を作成していれば、遺言に基づいて相続がなされることになります。
遺言がない場合でも、相続人が全員集まり、遺産分割協議を行い、
全員の合意により遺産分割協議書が作成されれば、それに沿って遺産は分割されます。
このときに書類の不備などがあれば、後々のトラブルのもとになります。それを防ぐためにも、弁護士にご相談ください。
もめてしまったら
遺産相続で親族間に争いが起こると、今までの親戚づきあいが一変することになります。
押しかけたり、ひどいときはストーカーに変わったりしてしまう場合もあります。
よく、相続にかけて「争続」と表現される事態になってしまうわけです。
このような状態になってしまうと、本当にストレスにさらされる暮らしになり、夜も眠れないという風になってしまいます。
弁護士が代理人として入ることや、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることで、状況を変えて、解決に向けた筋道を付けるとともに、落ち着いた日常を取り戻すことができることになります。
本来、身近な親族とのトラブルであるだけに、直接ご自分で対処しようとすることが、かえってより一層、溝を深めてしまうことになりかねません。
親族との関係を決定的に壊さないためにも弁護士という他人が入る意義はあるといえるでしょう。
弁護士に依頼するときのポイント
何がトラブルの原因となっているか、整理しましょう。
具体的には次のようなことが挙げられます。
- 遺言書が作成されているか、それが有効なものか
- 遺産分割協議がどこまで進んでいるか
- 遺産がすべて把握されているか
- 法定相続人がすべて把握されているか
弁護士に何ができる?
弁護士としての専門知識から、可能な限り円満な解決に進むよう、アドバイスを差し上げます。
- 生前の遺言の作成や管理、死後の執行
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申し立て
相続で悩んでいる方へのメッセージ
相続で争う相手は、なるべく争いを起こしたくない親族が相手になります。
ですから、依頼者さまのご要望は「これくらの譲歩なら、お互いに納得できる」
という、変化含みの希望をお聞きしています。一方的な主張をぶつけるのではなく、
相手の言い分も聞いた上で、満足のいく決着を心がけましょう。
親族同士の関係性は断ち切れるものではありません。
円満解決は困難でも、出来るだけそれに近づけることは心掛けるべきです。