弁護士への「遺産相続」に関するご質問
夫が全財産を長男に相続させるという遺言を残していたことが判明しました。私と長女はまったく相続できないのでしょうか。
弁護士からの回答
遺留分については取得できる可能性があります。
遺留分とは被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産の割合を言います。
本件の場合は、法定相続分である妻2分の1、長女各4分の1(妻の2分の1を控除した残りの2分の1を子の頭数で割ったもの)を2分の1にした妻4分の1、長女8分の1が遺留分として長男に請求できることになります。
仮に遺産が2億円だった場合、妻は5000万円、長女は2500万円です。
この侵害請求は、被相続人の死亡と自分の遺留分が侵害された事実を知ったときから1年の間に行わなければなりません。遺留分が侵害されていると思われる場合には緊急にご相談ください。