弁護士への「遺産相続」に関するご質問
相続税の申告は被相続人の死亡を知ってから10ヶ月が期限だと聞きました。それまでに遺産分割を終わらせなければならないのですか。遺産分割に期限はあるのでしょうか。
弁護士からの回答
遺産分割に期限はありません。
相続税の申告期限までに分割が未了の場合には、法定相続分に従って相続税を支払い、法定相続分とは異なる内容で遺産分割がなされた場合には、実際の分割額に応じて修正申告(当初の申告よりも税額が大きくなった場合)または更正の請求(当初の申告よりも税額が小さくなった場合)を行うことになります。