弁護士への「離婚・男女問題」に関するご質問
独身の方と信じて交際していたところ、先日突然交際相手の方の配偶者が自宅に押しかけてきて慰謝料としてとても払えないような金額を請求すると言われて、突然のことで混乱していて、「払います」と答えてしまいました。期限までに払わなければ勤務先に連絡すると言われているので、借金してでも払うべきか悩んでいます。どうすればよいでしょうか。
弁護士からの回答
交際相手が積極的に独身であると信じさせ、こちらが交際相手が独身と誤信したことに相応の根拠がありる場合には、不貞行為について過失が認められず、交際相手の配偶者に対して不法行為責任が発生しない場合もあります。
また、逆に、婚姻を秘匿していた交際相手に対して慰謝料請求する余地もあります。
いずれにせよ、請求された通りに支払う前にお早めにご相談ください。