弁護士への「遺産相続」に関するご質問
父が全財産を私に相続させるという遺言を残してくれましたが、私としては仲の良い兄弟と今後も円満な関係を保ちたいと思っています。相続人は遺言の内容に拘束されて遺言と異なる内容で遺産分割をしてはいけないのですか。
弁護士からの回答
遺言制度は、遺産の所有権者である故人の最終の意思を尊重するためのものであり、最大限尊重されるべきものではあります。
もっとも、遺留分侵害制度が存在するように、有効な遺言であっても、完全な拘束力を持つものではありません。
結局、遺言の通りに全額を相続してから、兄弟に贈与するという方法も可能なのだから、そのような迂遠な対処は必要なく、相続人全員の合意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割方法を定めることも可能とされています。