弁護士への「遺産相続」に関するご質問
遺言書保管制度とは何ですか
弁護士からの回答
2020年から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管するものです。
通常の自筆証書遺言では必要となる裁判所での検認の手続きが不要となり、保管の際に様式の確認がされるため形式面での不備による無効が少なくなります。証人の立ち会いを要し費用のかかる公正証書遺言よりも簡便に利用できるメリットがあります。
遺言書保管制度とは何ですか
2020年から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管するものです。
通常の自筆証書遺言では必要となる裁判所での検認の手続きが不要となり、保管の際に様式の確認がされるため形式面での不備による無効が少なくなります。証人の立ち会いを要し費用のかかる公正証書遺言よりも簡便に利用できるメリットがあります。
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