弁護士への「依頼」に関するご質問
依頼するとき、契約書は作るのですか?
弁護士からの回答
はい。ご依頼いただく事件の相手方、種類、費用等について依頼内容を定めた委任契約書を作成してご依頼者様と弁護士とが署名押印することが必要となります。
依頼するとき、契約書は作るのですか?
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